介護保険サービスの利用を希望する人は、岡山市の窓口に認定の申請をしましょう。
申請は、利用者本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
■ 申請には以下のものが必要です。
● 要介護(要支援)認定申請書
● 介護保険被保険者証
● 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
申請書には、主治医の氏名、医療機関名などを記入します。
市から依頼を受けた調査員などが自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、利用者本人と家族などから聞き取り調査などをします。(全国共通の調査票が使われます)。
利用者本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。主治医がいない人は市の指定した医師の診断を受けます。
まず認定調査の結果などからコンピュータ判定(一次判定)が行われ、その結果と特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定(二次判定)されます。
● コンピュータ判定の結果(一次判定の結果)
公平に判定するため、認定調査の結果はコンピュータで処理されます。
● 特記事項
調査票には盛り込めない事項などが記入されます。
● 主治医意見書
かかりつけ医が作成した心身の状況についての意見書。
介護認定審査会が審査・判定(二次判定)
市が任命する保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。
以下の要介護状態区分に認定されます。結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が届きますので記載されている内容を確認しましょう。
また、介護保険の認定を受けた人に利用者負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」も発行されます。
要介護1~5
生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などです。介護保険の介護サービスが利用できます。
要支援1・2
要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人などです。介護保険の介護予防サービスなどが利用できます。
非該当
要介護や要支援に該当しない人ですが、生活機能の低下により、将来的に要支援などに移行する可能性がある人などです。岡山市が行う一般介護予防事業が利用できます。
認定結果の有効期間と更新手続き
認定の有効期間は新規の場合は原則6か月(最大12か月)、更新認定の場合は原則12か月(最大36か月)です (月途中の申請の場合は、その月の末日までの期間+有効期間)。また、認定の効力発生日は認定申請日になります(更新認定の場合は前回認定の有効期間満了日の翌日)。 要介護(要支援)認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。更新の申請は、要介護認定の有効期間満了日の60日前から受け付けます。
朝日居宅介護支援事業所へのアクセス
・車でお越しの方
・電車でお越しの方
・バスでお越しの方
25台の駐車場がございます。
JR山陽本線 西川原駅より徒歩8分。
宇野バス「東岡山」行きで「ジョイフル
東川原店前」下車徒歩1分。
岡電バス「藤原団地」行きで「東川原」
下車徒歩1分。
〒703-8255
岡山市中区東川原141番10号
(朝日医療クリニック2F)
TEL:086-201-0351
FAX:086-201-0350
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